産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)

Tuesday, September 02, 2025

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阿久津和宏

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ワンモアピース共創協会/助成金/産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)を獲得するための全ステップ

目的・背景:なぜ今「災害特例」なのか

企業経営は、経済全体の動向だけでなく、予期せぬ自然災害によっても大きく揺さぶられます。特に、令和6年能登半島地震のような大規模な災害が発生した場合、事業所の損壊、サプライチェーンの寸断、観光客の激減などにより、多くの企業が事業活動の縮小を余儀なくされます。このような状況下で、経営者が直面する最も困難な決断の一つが「雇用の維持」です。事業の先行きが見えない中で従業員の雇用を守り続けることは、企業にとって極めて大きな負担となります。

しかし、安易な人員整理は、長年かけて育成してきた貴重な人材という経営資源を失うだけでなく、従業員の生活を脅かし、ひいては地域社会全体の活力を削ぐことにも繋がります。企業の活力が回復し、いざ事業を再開しようとした時には、必要な人材が確保できず、本格的な復興の足かせとなるケースも少なくありません。

この「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」は、まさにこうした災害時の厳しい状況に置かれた事業主を支援するために設計された制度です。この制度の核心は、被災によって一時的に仕事がなくなった従業員を、解雇するのではなく、現在の雇用関係を維持したまま他の企業へ一時的に出向させる「在籍型出向」という仕組みを活用する点にあります。

出向期間中の人件費の大部分を国が助成することで、出向元の事業主は人件費負担を大幅に軽減しながら雇用を維持できます。一方、出向先の事業主は、一時的に不足している労働力を確保でき、事業活動を円滑に進めることができます。そして、労働者は雇用不安に怯えることなく、出向先での業務を通じて新たな経験を積むことも可能です。

このように、本助成金は単なる資金援助に留まりません。災害という危機的状況において、「雇用の維持」を核として、「出向元」「出向先」「労働者」の三者にメリットをもたらし、企業と地域経済のしなやかな回復(レジリエンス)を支える、極めて重要な役割を担う制度なのです。

対象者:誰がこの助成金を使えるのか?

この助成金は、従業員を送り出す「出向元事業主」、受け入れる「出向先事業主」、そして出向する「対象労働者」の三者が、それぞれ定められた要件をすべて満たす必要があります。一つの要件でも欠けると対象外となるため、計画段階で入念な確認が不可欠です。

1. 出向元事業主(従業員を送り出す企業)の主な要件

助成金の申請者となる出向元事業主は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 災害による事業活動の縮小

    対象地域: 令和6年能登半島地震の被災地域である、輪島公共職業安定所の管轄区域(輪島市、穴水町、珠洲市、能登町)または七尾公共職業安定所の管轄区域(七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町)に事業所があること。

    経済上の理由: 令和6年能登半島地震の影響により、事業活動が縮小していること。具体的には、売上高や生産量などの生産指標が、最近1か月間で、前年同月と比較して10%以上減少している必要があります。

    特例措置: 比較対象となる前年同月が既に地震の影響を受けている場合など、適切な比較が困難な場合は、令和5年1月から12月までの任意の1か月と比較することが認められています。これにより、震災直後から継続的に影響を受けている事業所も対象になりやすくなっています。

  • 雇用調整の実施

    労使間の協定: 労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、出向の実施に関する「労使協定」を書面で締結していることが必須です。この協定には、出向の目的、期間、対象者、復帰後の処遇などを明記する必要があります。

    雇用保険の適用事業所であること: すべての従業員について、適正に雇用保険に加入させていることが大前提です。

2. 出向先事業主(従業員を受け入れる企業)の主な要件

従業員の雇用を一時的に支える出向先事業主にも、以下の要件が課せられます。

  • 雇用保険の適用事業所であること: 出向元と同様に、雇用保険の適用事業所であることが必要です。
  • 事業主都合の解雇等がないこと: 出向者を受け入れることによって、自社の従業員の雇用を脅かすことがないよう、出向期間の開始日の前日から遡って6か月間、さらに支給対象期間の末日までの間に、会社都合による解雇や退職勧奨などを行っていないことが求められます。
  • 雇用量の減少がないこと: 出向者の受け入れが、自社の労働者の代替となっていないことを確認するため、出向先の雇用量が著しく減少していないことが必要です。具体的には、生産指標を比較する期間において、雇用保険被保険者数と派遣労働者数を合わせた雇用量が、大企業の場合は5%を超え、かつ6人以上、中小企業の場合は10%を超え、かつ4人以上減少していないことが要件となります。
  • 出向元事業主との独立性: これはこの助成金で最も厳格に審査される項目の一つです。出向元と出向先が、実質的に同一の事業主と見なされるような密接な関係でないことが求められます。形式的な資本関係だけでなく、人事・財務・取引の状況から総合的に判断されます。以下のいずれかに該当すると独立性がないと判断され、原則として対象外となります。
    - 資本的関係: 一方が他方の株式や出資金の50%を超えて所有している親子会社関係。
    - 人的関係: (a) 一方の企業の代表取締役が、他方の企業の代表取締役を兼任している場合。(b) 両社の取締役を兼務している者が、一方の企業の取締役会の過半数を占めている場合。
    - その他: 上記に該当しなくても、人事交流が恒常的に行われている、業務上の指揮命令系統が曖昧である、取引の大部分を依存しているなど、実質的にみて独立性が認められないと判断される場合があります。

専門家からのアドバイス: グループ企業間での出向を検討する場合は、この「独立性」の要件に抵触する可能性が非常に高いです。資本関係や役員構成を事前に詳細に確認し、少しでも懸念がある場合は、計画を立てる前に必ず管轄の労働局に相談してください。

3. 対象労働者(出向する従業員)の主な要件

出向の主体となる従業員は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 出向元で雇用される雇用保険被保険者であること。
  • 出向開始日の前日時点で、出向元に継続して6か月以上雇用されていること。
  • 解雇を予告されていたり、退職届を提出していたり、あるいは退職勧奨に応じていたりする従業員は対象となりません。
  • 出向元または出向先の事業主や役員の親族(3親等以内)ではないこと。

対象にするために:助成金活用のための重要ステップ

本助成金を活用するためには、災害からの復旧という緊急時であっても、以下のステップを計画的かつ正確に踏むことが極めて重要です。

  1. 雇用維持方針の労使間での確認

    まず経営者として、安易な解雇は行わず、この助成金を活用して雇用を維持するという強い方針を固め、従業員(労働組合または労働者代表)と共有することが出発点です。その上で、出向の目的、期間、対象者の選定基準、復帰後の労働条件などについて真摯に話し合い、書面による「労使協定」を締結します。

  2. 出向先の開拓と条件交渉

    自社の従業員を受け入れてくれる出向先を探します。取引先や同業者組合などに相談するほか、各地の「公益財団法人 産業雇用安定センター」が企業間の出向マッチングを無料で支援しているため、積極的に活用しましょう。出向先が見つかったら、以下の点について具体的に交渉し、取り決めます。
    - 業務内容: 出向者が従事する具体的な仕事の内容。
    - 出向期間: 1か月から1年の範囲で設定します。
    - 賃金の負担割合: 出向期間中の賃金を、出向元と出向先でどのような割合で負担するかを明確にします。この負担割合が助成額の計算基礎となります。
    - 社会保険料の負担: 原則として、雇用保険・社会保険の資格は出向元で継続するため、事業者負担分は出向元が支払い続けます。この負担についても契約で明確化しておくとトラブルを防げます。

  3. 出向契約の締結と労働者本人の同意取得

    出向先との交渉がまとまったら、法務・労務面での手続きを固めます。
    - 出向契約書: 出向元と出向先の間で、交渉で合意した内容を盛り込んだ正式な「出向契約書」を締結します。
    - 労働者本人の個別同意: 出向は、たとえ労使協定があっても、労働者本人の個別的な同意なく強制することはできません。対象となる従業員一人ひとりに対し、出向の目的、期間、出向先での労働条件などを丁寧に説明し、書面で「出向同意書」を取得します。

  4. 出向期間中の賃金水準の維持

    助成金の要件として、出向期間中の賃金は出向前とおおむね同水準であることが求められます。具体的には、出向前と比較して賃金水準が85%~115%の範囲内であることが目安となります。出向元・出向先が負担する賃金の合計額がこの水準を満たすように設計する必要があります。

必要書類:計画から支給申請までの完全ガイド

本助成金の手続きは、出向前の「計画届」と、出向実施後の「支給申請」の2段階に分かれています。それぞれの段階で必要な主要書類は以下の通りです。様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできますが、必ず最新のものを使用してください。

フェーズ1:計画届に必要な書類(出向開始日の前日までに提出)

事前の計画届提出がなければ、助成金は絶対に受給できません。 以下の書類を、出向元事業主と出向先事業主が協力して作成し、出向元事業主がまとめて管轄の労働局またはハローワークに提出します。

  • 出向実施計画(変更)届(様式第1号・第2号): 出向元用と出向先用の2種類があります。助成金を申請する全体の計画を記載する最も重要な書類です。
  • 出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第3号): 売上高などが前年同月比で10%以上減少していることを証明するための書類です。月次損益計算書や総勘定元帳、売上台帳などの客観的な会計書類を添付する必要があります。
  • 出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書(様式第4号): 出向先事業主が作成し、雇用量が減少していないことを証明します。
  • 出向に係る本人同意書(様式第5号): 出向する労働者本人が署名し、出向に同意していることを証明する書類です。
  • 添付書類
    - 労働組合等との協定書(出向協定書)の写し
    - 出向元と出向先の間の出向契約書の写し
    - 事業所の概況を確認する書類: 会社案内、登記事項証明書など。
    - 中小企業であることを証明する書類(該当する場合): 資本金の額や従業員数がわかる書類。

フェーズ2:支給申請に必要な書類(支給対象期間の末日の翌日から2か月以内)

計画通りに出向を実施した後、定められた期間(1~6か月)ごとに区切って支給申請を行います。

  • 支給申請書(様式第6号(1)): 出向元・出向先双方の申請内容を記載するメインの書類です。
  • 賃金補填額・負担額等調書(様式第6号(2)・(3)): 出向元・出向先それぞれの賃金負担額などを記載する書類です。賃金の負担関係(7類型)に応じて使用する様式が異なります。
  • 支給対象者別支給額算定調書(様式第6号(4)): 対象労働者ごとに、助成額の具体的な計算内訳を記載します。
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式): 不正受給を行わないことなどを誓約する書類です。
  • 添付書類
    - 出向元および出向先の賃金台帳の写し
    - 出向元および出向先の出勤簿またはタイムカードの写し
    - 賃金補助の事実が確認できる書類: 企業間で賃金負担分の送金を行った場合は、その振込記録など。
    - その他、労働局が指示する書類。

専門家からのアドバイス: 書類準備で最も重要なのは、客観性と整合性です。例えば、計画届に記載した出向期間と、実際の出勤簿の期間が一致しているか、賃金台帳の支払額と契約書上の負担割合が一致しているかなど、すべての書類間で矛盾がないように細心の注意を払ってください。

必要手続き:計画届から助成金受給までのロードマップ

助成金を受給するまでのプロセスを、時系列に沿って具体的に解説します。各ステップの期限は絶対であり、1日でも遅れると受給できなくなるため、厳格なスケジュール管理が求められます。

  1. 【STEP 1】事前準備・計画策定(出向開始の1~2か月前)

    出向先企業の開拓と交渉、労使協定の締結、本人同意の取得、出向契約の締結など、前述の準備をすべてこの段階で完了させます。

  2. 【STEP 2】計画届の提出(出向開始日の前日まで)

    準備した計画届関連の書類一式を、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに提出します。郵送の場合は締切日必着です。災害時で混乱している中でも、この期限は厳守しなければなりません。

  3. 【STEP 3】出向の実施と実績記録(計画届提出後~計画期間終了まで)

    労働局に提出した計画通りに出向を実施します。出向期間中は、出勤簿や賃金台帳など、勤務実態と賃金支払いを証明する書類を正確に記録・管理することが、後の支給申請をスムーズに進めるための鍵となります。

  4. 【STEP 4】支給対象期間ごとの支給申請

    計画届で定めた申請頻度(1か月ごと~6か月ごと)に従い、支給申請を行います。申請期限は各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。例えば、1月1日~1月31日を支給対象期間とした場合、申請期間は2月1日~3月31日となります。この期限も絶対です。

  5. 【STEP 5】審査と支給決定

    提出された書類に基づき、労働局で審査が行われます。審査の過程で、内容確認の電話や追加資料の提出を求められることがあります。迅速に対応できるよう、担当者を明確にしておきましょう。

  6. 【STEP 6】助成金の受給

    審査が無事に完了すると「支給決定通知書」が届き、その後、指定した口座に出向元・出向先それぞれに助成金が振り込まれます。

まとめ:制度を最大限に活用し、事業と雇用の未来を守る

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)は、未曽有の災害に直面した事業主にとって、事業の存続と従業員の生活を守るための極めて有効な支援策です。この制度を最大限に活用することで、企業は以下の大きなメリットを得ることができます。

  • 人件費負担の抜本的な軽減: 雇用を維持しながら、固定費の大部分を占める人件費を圧縮でき、企業の財務体力を温存できます。
  • 貴重な人材の維持・確保: 事業再開時に不可欠となる熟練従業員を手放すことなく、復興へのスムーズな移行が可能になります。
  • 従業員との信頼関係の深化: 困難な状況でも雇用を守ろうとする企業の姿勢は、従業員のエンゲージメントを高め、復興後の組織力強化に繋がります。
  • 地域経済への貢献: 一社が雇用を維持することは、地域全体の失業者を増やさず、経済の落ち込みを食い止める一助となります。

ただし、本助成金は、事前の計画届厳格な提出期限複雑な書類作成など、遵守すべきルールが多いのも事実です。災害後の混乱した状況下でこれらの手続きを正確に進めるのは容易ではありません。自社での対応が難しいと感じた場合は、ためらわずに管轄の労働局やハローワーク、あるいは社会保険労務士などの専門家に相談してください。

この制度を正しく理解し、戦略的に活用することが、困難な状況を乗り越え、企業の未来、そして従業員の未来を守るための確かな一歩となるはずです。

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