
Friday, September 05, 2025


両立支援等助成金は、仕事と育児・介護・不妊治療・健康課題の両立に取り組む事業主を総合的に支援する制度です。優秀な人材の採用・定着を目的に、職場の制度整備と実際の利用までを一気通貫で後押しする設計となっており、令和7(2025)年度は、①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、②介護離職防止支援コース、③育児休業等支援コース、④育休中等業務代替支援コース、⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース、⑥不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースの6コースで構成されます。制度は原則として中小企業を対象とし、毎年度要件・様式が更新されるため、最新の手引き・様式に基づく準備が不可欠です。
令和7年度要件の適用場面は、各コースごとに明確化されています(例:出生時両立支援コースは、第1種=令和7年4月1日以降に対象男性の育児休業が開始、第2種=同日以降に取得率が上昇等した場合)。本制度は、単なる休業取得の奨励に留まらず、雇用環境整備や業務体制整備など、「しくみ」×「実績」の両輪で審査される点が特徴です。申請は本社等の所轄 労働局(雇用環境・均等部(室))への提出で、郵送は期限内必着が原則です。到達日の管理を誤ると受理されず、翌年度持越しもできないため、申請カレンダーと証憑台帳で全体を統制しましょう。
対象事業主は、原則として中小企業事業主であり、コースの趣旨に沿った制度整備と実際の利用・実績が必要です。各コースは、就業規則・労働協約・労使協定等による事前の条文化と周知、そして対象労働者に関わる勤怠・賃金・申出書等の実績資料を核に審査されます。年度横断での経過措置があり得るため、着手前に自社の取組発生日・育児休業開始日・介護休業開始日・制度利用開始日を整理し、適用年度と該当様式を確定してください。
対象労働者は、雇用保険被保険者を基本とし、コースごとに詳細条件が設定されます。特に出生時両立支援コース(第1種)では、子の出生後8週間以内に開始する連続休業(1人目=5日以上〈うち所定労働日4日以上〉、2人目=10日以上〈同8日以上〉、3人目=14日以上〈同11日以上〉)が要件です。第2種は、事業年度単位での男性育休取得率の上昇等が要件で、A:前年度比+30ポイントかつ50%以上またはB:2か年連続70%以上(Bは対象企業の条件あり)を満たす必要があります。
共通的な前提として、就業規則・労働協約等に育児休業(産後パパ育休含む)や短時間勤務措置が規定され、一般事業主行動計画(次世代法)を策定・届出・公表・周知していることが求められます(プラチナくるみん認定で一部代替可)。いずれも開始日の前日までに規定・実施済であることが重要です。
令和7年度の両立支援等助成金は、6つのコースに大別されます。以下に、実務の勘所と審査で見られる要点を、制度名称・要件・期間・留意点という観点から整理します。各コース共通で、制度の規定(条文化・周知)と利用実績(勤怠・賃金・申出書等で立証)が核です。
① 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
② 介護離職防止支援コース
③ 育児休業等支援コース
④ 育休中等業務代替支援コース
⑤ 柔軟な働き方選択制度等支援コース
⑥ 不妊治療及び女性の健康課題対応 両立支援コース
書類は「制度の存在」と「実際の利用」を証明するための規程系と実績系に大別されます。以下は代表例(特に出生時両立支援コースを中心)。各コースの最新様式で作成し、原本性と整合性を担保してください。
書類品質の注意:発効・施行・届出・周知の日付整合、雇用環境整備の実施日と開始日の前日までの要件の関係、雇用保険被保険者での継続雇用の確認、郵送は期限内必着など、期日と証憑のひも付けが最重要です。
ここでは、出生時両立支援コースを中心に、全コース共通の実務運用をタイムラインで整理します。各コースで開始時期の基準や申請期限が異なるため、案件台帳(対象者・制度名・開始日・終了日・申請期限・提出先・様式版数)での統制が推奨です。
よくある不支給要因(回避チェック)
両立支援等助成金は、育児・介護・不妊治療・柔軟な働き方など、実務の現場ニーズに即した支援を網羅する制度です。令和7年度は、開始基準日と申請期限、制度の規定化(条文化・周知)、雇用環境整備の必要数、雇保被保険者の継続といった審査の勘所が一段と明確になっています。対象者のスケジュールと制度改定の情報を接続し、案件台帳で「だれが・いつ・どの制度を・どれだけ使ったか」を可視化することで、不支給リスクを大幅に低減できます。
特に出生時両立支援コースは、第1種の休業終了翌日から2か月、第2種の翌事業年度開始から6か月という期限管理が生命線です。雇用環境整備の必要数(対象人数・産後パパ申出期限の設定により変動)や、業務見直し規定の明文化と実施のタイムラインも、開始前日までの整備が要求されます。これらを就業規則/内規/プラン、勤怠/賃金/申出の連動で証明すれば、採択の再現性は高まります。
さいごに、毎年度で様式・支給要件が更新されるため、該当年度の手引き・支給要領・申請様式を必ず確認し、場合によっては前年度以前の要件適用となる経過措置も視野に入れてください。本社等の所轄労働局(雇用環境・均等部(室))への早期相談と、期限内必着を徹底する運用体制が、企業の人材確保・定着の実効性を高めます。
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